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No : 501
公開日時 : 2019/05/22 15:38
更新日時 : 2019/05/22 15:39
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お礼の品の価格合計が50万円を超えた場合どうなりますか。
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回答
お礼の品の合計が50万円を超えた場合、またはほかの一時所得の金額との合計が50万円を
超えている場合は、ふるさと納税のお礼の品は、一時所得として課税されます。詳しくは
以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
▼総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問 Q14
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14
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